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当院の基本情報
会社名 | 兼田治療院 |
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代表者 | 兼田 茂和 平成23年3月16日の琵琶湖放送(BBC)出演 平成23年3月17日の京都新聞 毎日新聞 朝日新聞 掲載 平成26年4月発行の健康雑誌「健康」(主婦の友社) 2014年5月号 掲載 平成29年4月発行わかさ出版「わかさ」 掲載 平成27年10月 経済情報誌「月刊 カンパニー タンク 10月号」に掲載 令和3年9月 株式会社エイチアンドアイ「健康365 11月号」に掲載 |
所在地 | 〒520-1111 滋賀県高島市鴨(宿鴨)2191番地 |
TEL | 090-9217-2959 ※要予約 ※電話受付は17:00まで |
営業時間 | 8:30~21:00 不定休 |
有資格 | あん摩マッサージ指圧師 厚生労働大臣認定 第133152号 |
慢性痛・腰痛治療は兼田治療院へご相談ください!
滋賀県高島市の「兼田治療院」のホームページをご覧いただきありがとうございます。当院では腰痛や、肩の痛み、膝などの諸関節の痛み等の、日常的に抱えている慢性痛に対して、その痛みの原因を追究し、根本を改善することで、痛みを軽減致します。
簡単な質問や、実際に触れてみて、個人にあった施術を行います。腰痛治療ひとつとっても、その裏には大きな病気が潜んでいることもあります。さまざまな角度から見て、症状の根本改善を考えております。日々、人の命を預かる重みを感じ、ひとりひとりに合った施術で、最後まで誠心誠意施術致します。
一見治ったように思える部分も、最後まで施術をしないと、再び痛みなどの不調が出る場合がありますので、自己判断で通院を中断してはいけません。なかなか治らない腰の慢性痛でお悩みの方は当院で腰痛治療にしてみませんか?
免許は国民を守る証
無免許対策委員会
国家免許所持者かどうか確認しましょう!
無資格によるあん摩・マッサージ・指圧業等の防止について
医師以外の方が、あん摩・マッサージ・指圧 鍼、灸及び柔道整復の施術所等に於いて、あん摩・マッサージ又は指圧、鍼灸・及び柔道整復を業として行なう場合には、あん摩・マッサージ・指圧師、若しくは鍼師・灸師等に関する法律(昭和22年 法律第217号)に於いて、それぞれあん摩・マッサージ・指圧師免許 鍼師・灸師免許を、柔道整復師法(昭和45年 法律第19号)に於いては、同法により、処罰の対象になります。
厚生労働省としましても、都道府県等 関係機関と連係して、無資格者によるあん摩・マッサージ指圧業などの防止に努めているところであります。厚生労働省医政局医事課(厚生労働省HPより)
有資格者の証として、治療院(施術所)に、厚生労働大臣認定の証(免許証)を掲示するのを義務つけております。
有資格者か否かを確かめるには、各市町村保健所、又は各都道府県 厚生労働省ホームページで確かめられます。
免許無くして、業として患者を負傷させた場合、医療過誤とはなりません。
治療院を選択される場合、以上の事をお確かめいただきまして、受診ください。
アクセスマップ
JR湖西線安曇川駅より、車で約5分
WEBサイトの営業電話はお断りしております。